紛争鉱物調査代行サービス
紛争鉱物調査(責任ある鉱物調達調査)とは
現在は「紛争鉱物調査(CMRT:Conflict Minerals Reporting Template)/ 拡張鉱物調査(EMRT:Extended Minerals Reporting Template)」の調達ルートを主に2種類の最新テンプレートにより調査をします。
紛争鉱物CMRT帳票
※帳票はRMI Web Siteよりダウンロード出来ます。≫ CMRT

拡張鉱物EMRT帳票
※帳票はRMI Web Siteよりダウンロード出来ます。≫ EMRT

調査対象鉱物(2024年9月12日時点)
CMRT:スズ(Tin)、タンタル(Tantalum)、タングステン(Tungsten)、金(Gold)
EMRT:コバルト(Cobalt)、マイカ(Mica)、銅(Copper)、グラファイト(Graphite)、リチウム(Lithium)、ニッケル(Nickel)
また、部品個々の調査結果を製品毎に集計する作業も実施します。
紛争鉱物調査は米国上場企業内にとどまらず、日本企業においても米国向け製品のサプライチェーンへの関わりの増加に伴い調査要求が高まっています。
EUにおいても2021年1月に適用が開始された「EU紛争鉱物規則」や、その他の環境変化に伴い、「責任ある鉱物調査対応」として、企業の鉱物調達に際して考慮すべき鉱物・地域およびリスクの範囲は拡大してきており、これらの動向を考慮して今後の対応を検討していく必要があります。
尚、現在はESG(環境・社会・ガバナンス)の観点からも企業の「責任ある鉱物調達」に要求されるデュー・ディリジェンスは高まっています。
企業は人権侵害・児童労働・環境破壊などあらゆるリスクのある鉱物を使用しないためにRMI(※1)標準の報告テンプレートを使った調査を行い、リスクの少ないRMAP(※2)認証済み精錬所/精製所の使用が求められています。
調査代行サービス
AIKOは、企業の社会的責任に対応するため「責任ある鉱物調達調査(紛争鉱物調査)」の調査代行サービスを提供しております。お客様が製品に組み込む部品・材料についてRMI標準テンプレートを使用した責任ある鉱物調達調査を代行し、RMI、RMAP、OECD(※3)、RBA(※4)などの要求事項の集約・調達方針・調査方針、RMAP認証済み精錬所情報などを調査代行サポートいたします。詳細につきましては、ご要望を伺った上でご提案いたします。
- RMI:Responsible Minerals Initiative(責任ある鉱物イニシアチブ)世界で300以上の企業や団体が加盟する紛争鉱物に関する取り組みを主導している団体。
- RMAP:Responsible Minerals Assurance Process(責任ある鉱物保証プロセス)
- OECD:Organisation for Economic Co-operation and Development(経済協力開発機構)世界経済や社会福祉の向上を目的とした国際機関です。
- RBA:Responsible Business Alliance(責任あるビジネスアライアンス)RMIの上部組織でグローバルサプライチェーンにおける企業の社会的責任を推進する非営利組織。
紛争鉱物とは

紛争鉱物とは、虐殺や略奪、性的暴力などの非人道的な行為を行う武装勢力が闊歩する国において産出される鉱物を購入することで、さらなる紛争を招くおそれがある鉱物を指す。
米国の金融規制改革法では、コンゴ民主共和国(DRC)及びその周辺9カ国(※5)から産出される鉱物のうち、スズ、タンタル、タングステン、金が対象として挙げられ、これらはスマートフォン、パソコン、自動車の部品、宝飾品など、さまざまな用途で使用されている。
開示対象となる紛争鉱物は、法律上国務長官が指定することができるため、その他の鉱物も今後追加される可能性がある。
これらの鉱物は、人権侵害などが横行しているコンゴ民主共和国を中心とするアフリカ周辺での紛争が起こっている地域で採掘されていることから紛争鉱物と呼ばれており、現在なお大きな社会問題となっている。
- コンゴ民主共和国(DRC)及びその周辺9カ国:南スーダン共和国、ウガンダ共和国、ルワンダ共和国、ブルンジ共和国、タンザニア共和国、ザンビア共和国、アンゴラ共和国、コンゴ共和国、中央アフリカ共和国
開示が求められる企業とは
米国では紛争鉱物の問題に対し、非人道的な行為を行う武装勢力の資金源となることを防ぐため、2010年7月21日に成立した金融規制改革法(通称:ドッド・フランク法)1502条において紛争鉱物に関する規制を盛り込んだ。
この規制では「米国証券取引所(SEC)に上場する製造業者等に対し、製品の機能又は製造に紛争鉱物を必要とするかどうかをチェックし、年次で報告と情報開示を義務付けた。
日本企業のうちSEC登録会社は30社弱であり、金融機関など明らかに対象外の会社が含まれるため、直接対象となる会社は限定される。
しかし、直接の適用はないが、世界各国メーカーは米国上場企業のサプライチェーンに組み込まれた製錬所、精製所、素材・部品のメーカー、商社などの企業は、「紛争鉱物が含まれているかどうか」の問い合わせを受けるだけでなく、外部監査の対象になることもある。
2012年8月に最終実施規則が採択され、2013年より紛争鉱物調査が本格化。ドッド・フランク法は現在も有効。
- 毎年1月1日〜12月31日の間に製造した製品を調べて結果を翌年の5月31日までに報告
企業の社会的責任(CSR)がより一層求められてきており、電子・電機機器関連、自動車関連を中心に本調査への要求が高まっています。
責任ある鉱物調達対応とは
EUにおいても2021年1月に適用が開始された「EU紛争鉱物規則」や、この他の環境変化に伴い、「責任ある鉱物調達対応」として、企業の鉱物調達に際して考慮すべき要件やリスクの範囲は拡大しつつでており、これらの動向を常に視野にいれていく必要があります。
尚、現在はESG(環境・社会・ガバナンス)の観点からも企業の「責任ある鉱物調達」に要求されるデュー・ディリジェンスは高まっています。
企業は人権侵害、児童労働・環境破壊などあらゆるリスクのある鉱物を使用しないためにRMI(※1)標準の報告テンプレートを使った調査を行い、リスクの少ない「RMAP(※2)」認証済み精錬所/精製所の使用が求められています。
参考情報
- SEC(米国証券取引委員会)
≫ プレスリリース- European Commission(欧州委員会)
≫ EU紛争鉱物規則- RMI(責任ある鉱物イニシアチブ)
≫ Web site- OECD(経済協力開発機構)
≫ OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas Third Edition- RBA(責任あるビジネスアライアンス)
≫ Web site